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【違反対象物公表制度を開始します。】
運用開始:令和2年4月1日
●違反対象物の公表制度とは?
建物の利用者らが、その建物についての防火安全性を判断できるように、重大な消防法令違反が認められる建物について、その名称、所在地等の情報を十日町地域消防本部のホームページで公表するものです。
●公表の対象となる建物は?
ホテル、飲食店、店舗などの不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設等の一人で避難することが難しい方が利用する建物です。
●公表の対象となる違反内容は?
建物の用途や面積により、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は、自動火災報知設備の設置義務が生じる建物で、これらの設置が全くされていない違反です

●公表の時期は?
消防機関が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過しても、引き続き違反が認められる場合に公表します。なお、違反の内容が是正された場合には、公表を削除します。
●公表の内容は?
@建物の名称。 A所在地。 B違反の内容。
【防火対象物(建物)関係者の皆様へ】
所有する防火対象物(建物)で、用途変更(部分的な用途変更も含む)、増改築、建物同士の接続などの工事を行うことにより、公表の対象となる消防用設備の設置が必要となる場合があります。このような場合には、事前に十日町地域消防本部予防課まで必ずご相談ください。
公表制度リーフレットはこちら
●重大な消防法令違反の建物を公表する 違反対象物の公表制度のご案内
(リンク先:総務省消防庁)
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