○ 住宅火災による死者が急増し、なかでも「逃げ遅れ」による死者が6割以上を占めており、夜間就寝中の火災が多いことも原因となっています。
○ 住宅火災による死者の半数以上が65歳以上の高齢者の方であり、今後高齢化社会が進んでいくことを踏まえ、さらなる増加が懸念されます。

〜 こんなデータも示されています 〜
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大きくは「住宅用防災機器」の一部に含まれます。
消防関係法令では「住宅用防災警報器」と称しています。
「住宅用火災警報器」は、火災による煙や熱を自動的に感知し、音または音声で知らせることで、火災を早期に発見し、早く避難することに役立ちます。
☞ 住宅用火災警報器にはどんなタイプがあるの?
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感知種別 (※1) |
煙感知式 |
「煙」を感知して知らせるものです。 |
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熱感知式 |
「熱」を感知して知らせるものです。 |
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複合感知式 |
「煙」又は「熱」と併せて「ガス漏れ」も感知し報知するものです。 |
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警報音 |
音声 +
警報音 |
「ピーピーピー」などの警報音の後に「火事です!火事です!」などの音声で知らせます。 |
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警報音のみ |
「ピーピーピー」などの警報音のみで知らせます。 |
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その他 |
耳の不自由な方などのために、光などで知らせる補助機器もあります。 |
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報知種別 |
単独型 |
感知した機器のみが単独で鳴動します。 |
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連動型 |
1箇所で感知すると、その他の機器も連動して鳴動します。 《有線(配線)方式と無線方式があります》 |
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電源種別 |
電池式 |
リチウム電池で約10年間作動するもの(電池寿命に伴い機器の交換も必要)が主流です。その他乾電池式のものもあります。 |
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コンセント式 |
家庭用電源(AC100V)から配線で電源供給を得るものです。 |
(※1) 寝室・階段・廊下には「煙感知式」のものを設置することとなります。また、台所などに設置する場合で、煙又は蒸気などが滞留し誤作動の心配がある場合は、「熱感知式」とすることができます。
〜 外観の一例 〜
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天井取付けタイプ |
壁面取付けタイプ |
※
日本消防検定協会が鑑定し、国が定めた規格に適合している機器には、「NSマーク」が表示されています。
このマークを購入する際の参考としてください。 |
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☞ 住宅用火災報知設備について
火災を感知した感知器からの信号により、受信機が火災発生を知らせる設備です。
感知器自体は警報音を発しないため「受信機」の設置が必要であり、それぞれの感知器と
受信機が配線又は無線によりつながっているものです。(住宅の間取りなどによっては、
「補助警報装置」の設置が必要となる場合があります。)
【イメージ図】
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◎ 平成18年5月31日以前からある住宅 ☞☞☞ 平成23年5月31日までに設置
◎ 平成18年6月1日以降に建築される住宅 ☞☞☞ 建築する際に設置
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◎ 寝 室:普段就寝のために使用している部屋(子供部屋なども含む)には全て必要です。
ただし、親戚や来客が一時的に就寝する部屋は除きます。
◎ 階 段:基本的には寝室がある階に必要となりますが、ご自宅の間取りにより異なりますの
で、こちらの「設置参考場所早見表」を参考にしてください。
◎ 廊 下:寝室がなく階段にも設置の必要がない階で、7u(4帖半)以上の居室(*)が5以
上ある場合は、廊下部分に設置が必要です。
○ 台 所:設置義務はありませんが、条例において「設置に努めるものとする」とあります。
ご自宅の安全・安心のため設置に努めましょう。
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※ 上記一覧表によらない場合もありますので、ご不明な点は
最寄りの十日町地域消防本部・署までお気軽にお問い合わせください。
☞ 取付け位置は?
【天井に取付ける場合】

警報器の中心を壁から60p以上※離します。

梁などがある場合は警報器の中心を60p以
上※離します。

エアコンなどの吹出口からは、警報器の中心
を1.5m以上離します。

【壁面に取付ける場合】

感知部の中心が天井から15〜50p以内の
範囲になるようにします。
☞ 取付け方法は?
以下の3つのタイプがあり、いずれもドライバーなどが1本あれば簡単に取付けが可能です。
● 天井取付けタイプ
● 壁面取付けタイプ
● 天井・壁面のどちらにも取付けできるタイプ
※ 取付けを行っている業者もあります(ほとんどの場合、料金がかかります)。
また、配線などにより連動式にできるものもあります。詳しくは取扱業者へお問い合わせ下さい。
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主にホームセンターや防災用品取扱業者、家電販売店、電気工事施工業者などで取り扱っています。
【寝室での事例】
布団で寝ていたところ、住宅用火災警報器の警報音で目が覚めた。
布団から煙が出ていたため、片手なべに水を入れ、それをかけて消火した。
室内が煙で充満していたため、119番通報した。
【階段での事例】
学生が2階の部屋で登校の準備中に、階段に設置してある住宅用火災警報器の警報音に
気づいて廊下を覗いたところ、煙を確認したため1階にいる家族にその旨を伝えた。
1階にいた祖父が煙の出ている場所を確認し消防に通報した。消防隊が火点を小屋裏と
確認し消火したもの。この火災による近隣住宅への延焼及び負傷者はなかった。
【台所での事例】
一人暮らしの老人がガスコンロに鍋をかけ、火をつけたまま忘れてしまった。住宅用火災
警報器が作動したところを付近の住民が気付き,ガスコンロの火を消すとともに,警報器
の鳴動を停止した。
ガスコンロ及び建物などに異常はなく、火災には至らなかった。
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町内会または自主防災組織単位などによる住宅用火災警報器の共同購入は、次のようなメリットが考えられます。
1 購入数がまとまることで、安価で購入できます。
2
みんなで購入することで、隣近所同士が安全・安心に生活できます。
3 みんなで購入することで、悪質な訪問販売によるトラブルを防止できます。
4
住宅用火災警報器の更新時期も同じになるので、次の機会も安心に購入できます。
5 自身で設置が困難な高齢者の方などを、地域のみんなで守ることができます。
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住宅用火災警報器の設置義務化により、悪質な業者による訪問販売などのトラブルに注意が必要です。不適正に設置や契約を急がせ不当な高額請求をしたり、公的機関などを装って販売したりする悪質な業者には十分気をつけましょう。
《消防署や消防団など、公的機関が販売することはありません。》
☞ 万が一悪質な訪問販売にあってしまった場合は、新潟県消費生活センターまたは十日町地域消防本部・署までご連絡ください。
【契約した日を含めて8日間以内はクーリングオフができます。】
◎ 住宅用火災警報器に関するお問い合わせ
(財)日本消防設備安全センター 住宅用火災警報器相談室
пF0120-565-911
(9:00〜12:00/13:00〜17:00)
※ 土日・祝祭日を除く。
◎ 悪質な訪問販売に関するお問い合わせ
新潟県消費生活センター
〒950-0994
新潟市中央区上所2丁目2番2号 新潟ユニゾンプラザ1階
пF025-285-4196(相談専用電話)
(月〜金曜 9:00〜16:30 /
土曜(電話相談のみ) 10:00〜16:30)
※
日曜・祝祭日・年末年始を除く。
◎ 十日町地域消防本部・署へのお問い合わせ
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名 称 |
住 所 |
T E L |
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消防本部予防課 |
十日町市北新田1番地の10 |
025-757-1557 |
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西分署 |
十日町市霜条144番地1 |
025-768-2075 |
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南分署 |
津南町大字下船渡乙1097番地1 |
025-765-2480 |
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松代分遣所 |
十日町市松代3244番地の2 |
025-597-2310 |
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松之山分遣所 |
十日町市松之山湯山135番地の1 |
025-596-2330 |
Q1 「住宅」とは?
A1 人が住むための「住宅」であれば、戸建住宅や共同住宅(マンションやアパートなど)の区別なく設置が必要となります。また、飲食店や店舗などを併用している建物であっても、住宅部分があれば例外ではありません。
Q2 誰が設置しなければならないの?
A2 住宅の関係者(住宅の所有者 、管理者又は占有者)とされています。
特に賃貸住宅などでは、この関係者のうちいずれかの方が設置する必要があります。契約書の内容等を再確認し、大家さん又は不動産屋さんとご相談のうえ設置してください。
Q3 設置したら届出は必要?
A3 届出の必要はありません。また、設置に伴い消防職員が個人の住宅にうかがうことはありませんので、悪質な訪問販売などには十分気をつけましょう。
Q4 設置しないと罰せられるの?
A4 罰則はありませんが、設置義務化の趣旨をご理解いただき、ご自宅の安全・安心のためにも設置をお願いします。
Q5 共同住宅などで、すでに似たようなものがあるけど…?
A5 共同住宅や住宅以外の用途と併用している建物で、自動火災報知設備やスプリンクラー設備などが設置されている場合は新たに住宅用火災警報器を設置する必要はありません。
Q6 住宅用火災警報器の寿命はどのくらい?
A6 製品によっても異なりますが、現在は電池寿命が5〜10年のものが多いようです。
また、住宅用火災警報器の本体も交換時期があります。同じく製品によって異なりますので、購入した機器の取扱説明書をご確認ください。
Q7 タバコの煙で鳴ったりするの?
A7 感知部にタバコの煙を直接吹き込んだり、殺虫剤などを吹き付けたりすると、感知し警報音が鳴ることがありますが、通常の喫煙で鳴ったという例はありません。また、燻煙式の殺虫剤(バルサンなど)でも、感知して警報音が鳴ることがあります。
Q8 設置してから気を付けることは?
A8 万が一の事態に機器が正常に機能しなくては何もなりません。音声や警報音が鳴るかどうか定期的な点検をお願いします。点検方法については、製品によって異なりますので、購入した機器の取扱説明書をご確認ください。
また、電池だけでなく住宅用火災警報器本体の交換も必要となります。音やランプで交換時期を知らせてくれるものもありますので、忘れずに交換するようにしてください。
なお、A7でもご説明したとおり、場合によっては誤作動する可能性がありますので、その場合は慌てずに対処してください。現在は警報音の停止後、自動で復旧するものが主流となっています。
Q9 消火器も設置の義務があるの?
A9 今回設置が義務付けられたのは住宅用火災警報器だけであり、消火器やその他の防災機器などについては、以前からも住宅への設置は義務付けられていません。
Q10 どうして「寝室」「階段」「廊下」に設置するの?
A10 今回の法改正による住宅用火災警報器等の設置の目的は、特に就寝中の逃げ遅れの危険性が高いということに由来しています。全国的に見ても、時間帯別では夜間就寝中の火災による死者が多いため、「寝室」と避難経路である「階段」「廊下」に設置が必要となりました。
Q11 どうして煙感知式なの?
A11 煙が広がる速さは、上方へは3〜5m/秒、横方向へは0.5〜1m/秒とされ、そのスピードは我々が想像しているよりもはるかに速いものです。また、火災による煙には「一酸化炭素」などの有毒ガスが含まれており、いち早く火災を発見し避難するために、煙を感知するものが対象となりました。
Q12 どうして台所は義務じゃないの?
A12 台所には人が料理をするためにその場にいるということが通常であり、「逃げ遅れ」は比較的少ないと考えられるためです。しかし、ご承知のとおり、台所は日常生活の中で最も火気を使用する場所でもありますので、設置の義務はないまでも、十日町市及び津南町においては、条例上は「設置に努める」ということになっています。