- 林野火災注意報・林野火災警報とは
- 少雨や乾燥などにより、林野火災の予防上「注意」が必要な気象状況になったときや、さらに強風により「危険」な気象状況になったときに発令します。
- 発令基準について
- 林野火災注意報:以下の①又は②のいずれかの条件に該当する場合に林野火災注意報が発令されます。①:前3日間の合計降水量が1mm以下かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下②:前3日間の合計降水量が1mm以下かつ、乾燥注意報が発表※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、発令されません。林野火災警報:林野火災注意報発令基準の①・②のいずれかに該当し、かつ、強風注意報が発表され、林野火災の予防上危険であると認められるときに発令されます。
- 対象区域について
- 十日町市・津南町全域が対象となります。
- 対象期間について
- 原則として、3月~5月までとなります。ただし、気象の状況により期間の前倒し又は延長する場合があります。
- 火の使用制限について
- 以下の内容に、注意報発令時には従うように努め、警報時発令時には従わなくてはなりません。●山林や原野で火入れやたき火を行わない●煙火を消費しない●可燃物付近で喫煙しない●たばこの吸い殻や残り火を確実に始末する●屋内で裸火を使用する際は窓や出入口を閉める
- 火の使用制限に従わなかった場合の罰則について
- 林野火災注意報は、林野火災警報発令の前段階に位置付けられ、罰則を伴わない努力義務を課すものとなっています。一方で、林野火災警報発令時は「火の使用制限」に違反したものに対して、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
- 発令情報の広報について
- 防災行政無線のほか、消防本部の広報などによりお知らせします。